○北上地区広域行政組合会計年度任用職員の給与等条例

令和元年10月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第24条第5項の規定により、別に定めるものを除き、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度職員」という。)の給料その他の給与、勤務時間その他の勤務条件及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与等)

第2条 会計年度任用職員の給料その他の給与、勤務時間その他の勤務条件及び費用弁償に関しては、北上市の会計年度任用職員の例による。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(北上地区広域行政組合一般職の職員の給与条例の一部改正)

2 北上地区広域行政組合一般職の職員の給与条例(昭和63年北上地区広域行政組合条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北上地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例の一部改正)

3 北上地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例(昭和63年北上地区広域行政組合条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北上地区広域行政組合会計年度任用職員の給与等条例

令和元年10月25日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)